2018年11月12日月曜日

カルテ例1の解説

施設基準


時間外対応加算2(3点)


再診料に対する加算である(A001注10)。
以前は「地域医療貢献加算」と呼ばれていたものが、平成24年4月の点数改定で「時間外対応加算」に変更された。
診察時間には関係なく算定できる。
算定要件に応じて「時間外対応加算1(5点)」「時間外対応加算2(3点)」「時間外対応加算3(1点)」の3種類がある
ORCAでは、[101 システム管理マスタ]→[1006 施設基準情報]で設定する
同一日に他の傷病について、別の診療科を再診と して受診した場合は算定できない。

明細書発行体制等加算(1点)


再診料に対する加算である(A001注11)。
会計窓口にて明細書を発行したら算定できる。
ORCAでは、施設基準情報で設定すれば自動発生するとマニュアルには書いてあるが、登録しようとすると「施設基準コードがありません。」というエラーメッセージが出る。
同一日に他の傷病について、別の診療科を再診と して受診した場合は算定できない。


カルテ例1において、再診が3回188点になっているのは上記の加算が入っているためである。
  • 4/10(耳鼻科):再診料(71点)+時間外対応加算2(3点)+明細書発行体制等加算(1点)=76点
  • 4/17(耳鼻科):同上(76点)
  • 4/17(内科):同一日付での他科再診のため、再診料は36点のみ(A001注3)で、上記加算は算定できない。

外来管理加算(52点)


A001再診料の通知(6)
処置や手術を伴わない診察(基本的に投薬のみ)で加算できる。
同一日付での他科再診では算定できない。
5分ルールというのがあるらしい(診察時間が5分以上でなければ算定できない)。
ORCAでは、システム管理マスタの「1007 自動発生・チェック機能制御情報」で設定する。

カルテ例1において、外来管理加算が52×1回になっているのは次の理由による。
  • 4/10(耳鼻科):内視鏡検査(EF-鼻咽腔)をやっているので算定できない
  • 4/17(耳鼻科):処方だけなので算定できる
  • 4/17(内科):同一日他科再診なので算定できない

特定疾患療養管理料(225点)


「治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定」でき、同管理料の算定要件として、「管理内容の要点」を診療録に記載することを求めている
ORCAの場合、システム管理マスタの「1007 自動発生・チェック機能制御情報」で設定することにより、入力されている病名の疾患区分が設定されているときに発生する。

カルテ例1においては、内科で受診している疾患「甲状腺機能低下症」が特定疾患なので4/17(内科)の受診で自動発生された。


F400処方箋料(68点)


薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は処方内容に応じて以下の加算がつく(F400注7)。
商品名が製薬会社によって違うのに対して、一般名は成分名なので製薬会社によらない→ジェネリック医薬品。
  • 一般名処方加算1 6点(平成30年以降 それまでは3点)
    •  後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合
  • 一般名処方加算2 4点(平成30年以降 それまでは2点)
    •  1品目でも一般名処方され たものが含まれている場合

カルテ例1において、処方箋料が71×2と68×1になっているのは以下の理由による。
  • 4/10(耳鼻科):「オロパタジン塩酸塩OD錠5mg」「クロモグリク酸Na点鼻液2%」は一般名なので「一般名処方加算1」(平成29年当時は3点)が加算され処方箋料は68+3=71点
  • 4/17(耳鼻科):同上
  • 4/17(内科):1品目しか処方されていないので一般名処方加算はつかない。したがって68点のまま。

長期投薬加算(65点)


特定疾患を主病とする患者に対して、特定疾患以外の傷病に対する薬剤を28日分以上投与した場合、月1回に限り特定疾患処方管理加算の長期投薬加算(65点)が算定できる。
ただし、平成30年度の改定により、これは「特定疾患処方管理加算2」に名称が変わっており、点数も66点になっている(F400処方箋料注5)。
ORCAでは自動発生しないので手入力しなければならない。
これに対して、処方期間が28日分未満の場合「特定疾患処方管理加算1」(18点)が月2回を限度に算定できる(F400処方箋料注4)。
なお、「特定疾患処方管理加算2」を算定した月には「特定疾患処方管理加算1」は算定できない(F400処方箋料注5)。
ORCAでは、病名に特定疾患の病名があり、院外処方のとき自動発生する(初回登録時のみ、自動発生する)。


カルテ例1において、
  • 4/10(耳鼻科):耳鼻科は花粉症で診察を受けているので「特定疾患を主病とする患者」に合致しないのか算定していない。
  • 4/17(耳鼻科):同上
  • 4/17(内科):内科の主病は「甲状腺機能低下症」で特定疾患なので「特定疾患処方管理加算2」を算定している。ただし、平成29年なので65点。

その他、留意すべきこと


  • 血液検査を行ったときは採血料(D400 血液採取)を手入力する(静脈25点 B-V)。
  • 血液学的検査判断料(125点)、生化学的検査(Ⅰ)判断料(144点)、生化学的検査(Ⅱ)判断料(144点)、免疫学的検査判断料(144点)は該当する検査があればORCAが自動発生する。



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